離婚協議書のポイント

 

離婚協議書のポイント
第1条 (前文)
 

 甲と乙は、本離婚協議書をもとに離婚給付等に関する契約公正証書を作成した後、離婚届を提出する。
◆離婚協議書や離婚公正証書においては、甲や乙といった表現を用います。
◆婚姻中に作成される場合は、婚姻中の氏を使用し、離婚後に作成される場合は、旧姓の氏を使用します。
◆離婚協議書や公正証書の作成は、協議離婚後も可能ですが、離婚届提出後に相手方が応じないケースもあるので、協議離婚成立前に作成することをお勧めします。
◆協議離婚後に金銭を受け取る方が、離婚届の提出します。
協議離婚後の人生をじっくり考えて、離婚届に判を押して欲しいということです。協議離婚後の人生は、はるかに長くなります。あなたとお子様の未来の為にも、じっくり話し合って下さい。
☆具体的な協議離婚の流れ
1、協議離婚の話し合いを始める
2、お子様の親権者を決定する
3、養育費・慰謝料・財産分与等金銭の取り決めを行う
4、離婚届を提出する
5、協議離婚成立
◆協議離婚後に養育費のことを話し合うと決めていた場合、いざ連絡をすると、応じてくれない可能性もあります。ご相談者様に共通していることは、話し合いが不十分だったということです。協議離婚後のトラブルを防止する為にも、じっくりと話し合うことが大切です。
◆協議離婚後のあなたやお子様の戸籍・姓の手続き、児童扶養手当等の公的扶助の申請をおこないます。(特に公的扶助の申請は、申請ベースです。)
(離婚協議書や離婚公正証書の作成のご依頼を頂いた場合は、離婚後の戸籍や姓について, サポートをさせて頂きます。)
第2条 (親権者)
甲と乙は、甲乙間の未成年の長女 木実(平成20年3月16日生)の親権者を乙と定め 、乙は長女の監護権者となり、長女が成年に達するまで、これを引き取り養育する。

◆親権者について
離婚届には、親権者欄があります。親権者を決定しないと、離婚届は受理されません。ご夫婦の話し合いやお子様の意思によっては、父親が親権者になることも有り、お子様が2人以上いる場合、親権者が分かれるということも有り得ます。(現実問題として親権者を分けることはお勧め出来ません)
◆親権者の記載については、各ご夫婦の話し合いにより様々なパターンとなります。親権者と養育費はセットで考える 。(親権者は母親がなることが多いです。)仮に専業主婦だった場合は、離婚後の生活も考えて、きちんと、養育費の話をして下さい。(親権者と養育費はセットです。)
養育費については、取り決めをしていなくても、離婚届は受理されますが、お子様の将来 に役立つお金となるので、必ず取り決めて下さい。
◆協議離婚に至る経緯の中で、冷却期間を置いてみるということで、別居期間を設けることは悪くありません。冷静になって、離婚後の人生を考えることが出来る良い機会となります。
◆お子様の親権者になろうと考えている場合は、必ずお子様も連れて別居する。お子様を置いて別居すると、相手方にも育てることが出来るということになり、双方が親権者を希望した場合に難しくなります。親権者になるなら、お子様も連れて行くということを忘れないで下さい。
◆親権者の決定基準
1、心の状況 (病弱な場合や情緒不安定)
2 育児にどれくらいの時間を作れるか
3、乳幼児の場合は母親の方が良い
4、15歳以上の場合は、お子様の意思も考慮する
◆ご夫婦で話し合って親権者を決定しますが、具体的な決定の基準は上記の通りとなります。 親権者の決定は、お子様の成長に大きな影響を与える為、お子様のことを1番に考えて決定して下さい。
第3条 (養育費)
甲は乙に対し、長女の養育費として平成26年10月から平成○○年○○月まで、金5万円を毎月25日限り、長女名義の普通預金口座(○○銀行 ○○支店口座番号1234567)に振込み送金して支払う。

◆養育費の終期について養育費の終期については、各ご夫婦の話し合いによって様々なパターンとなります。20歳・専門学校卒業・大学卒業等、様々な選択肢が考えられます。
◆養育費はお子様の為のものということを忘れない。
◆養育費の相場については、参考程度ですが、養育費算定表を用いて具体的な
金額を ご相談時にお伝えします。
◆養育費の支払い日について養育費の支払い日については、父親(支払い側)の給料日の5日後に設定されると,手続きに余裕が持てるのではないでしょうか。
◆養育費の受取人名義について養育費の受取人名義については、お子様の名義にすることを お勧めします。(親としての自覚を持ってもらう)養育費の支払いは、長期的な期間になる為、親としての自覚が薄れてしまいます。
養育費は、お子様の成長に欠かせないお金となるので、離婚協議書や公正証書といった書面に残すことをお勧めします。
(書面に残すことで、離婚しても、親としての自覚を持ってもらう)
◆養育費は、お子様が大人になる為のお金ということを忘れない。
◆養育費等の金銭の支払いを、分割払いで行う場合は、住所変更の通知義務を
検討しましょう。
第4条 (面会交流)
1、乙は、甲が月に1度長女と面会交流することを認める。
2 甲と長女の面会交流の日時、行う場所については、面会交流の都度、事前に甲乙間の協議の上決定する。

◆面会交流の頻度について面会交流の頻度については、離婚後のお互いの生活地を考慮して、決定されてはどうでしょうか。(学校行事や夏休み等)
◆面会交流の条件面会交流の条件については、面会交流はお子様の成長、発育の為に必要となります。定期的に面会交流が出来ている場合は、養育費の支払いも安定しているようです。
第5条 (慰謝料)
甲は乙に対し、慰謝料として金120万円の支払義務があることを認め、
これを平成26年10月・・日までに、一括で乙名義の普通預金口座
(○○銀行 ○○支店口座番号1234567)に振込み送金して支払う。

◆慰謝料が発生する場合、発生原因をきちんと記載しておきましょう。
発生原因としては、相手方の不倫の場合が多いのではないでしょうか。
◆不倫が原因の場合は、多く慰謝料を取りたいという気持ちは分かりますが、
相手方の収入を考えて決定して下さい。現実的な慰謝料額を決定することが、トラブル防止になります。
◆慰謝料の支払い日について慰謝料の支払い日については、一括の場合と分割の場合で、分けて考える必要があります。分割払の場合は、給料日の5日後に設定します。
◆相手方の不貞行為(不倫や浮気)DVの場合は、慰謝料の請求は可能となります。
◆協議離婚の原因が性格の不一致の場合は、請求出来ません。(相手方が支払うと言った場合は可能となります。)
◆慰謝料の相場について、支払い能力 ・協議離婚時のローン等も、各ご夫婦によって異なります。現実的な金額を設定することが重要となります。非現実的金額を設定すると、未払となります。
◆慰謝料の請求期限は、離婚後3年以内となっています。
第6条 (財産分与)
甲は乙に対し、清算的財産分与として金100万円を支払う義務があることを認め、これを平成26年10月・・日までに、一括で乙名義の普通預金口座
(○○銀行 ○○支店口座番号1234567)に振込み送金して支払う。

◆財産分与には、大きく分けて清算的財産分与と扶養的財産分与があります。
(財産分与の基準点を考える必要がありますので、ご相談ください)
◆清算的財産分与とは、結婚してから離婚するまでの財産を分け合うというものです。(不動産・預貯金・家具等の動産・自動車等、)
◆扶養的財産分与とは、専業主婦の方が離婚後の生活の圧迫を防止する為に、
期間を定めて、生活の援助金として受取るというものです。
(扶養的財産分与を覚えておいて下さい。)
◆財産分与の一括払いの場合は、離婚届提出後でも構いませんが、財産分与の支払い後に 提出すると取り決めた方が、安心感が増すと思います。
◆金銭の財産分与を分割払いとする場合は、離婚公正証書の作成をお勧めします。
◆清算的財産分与を考える場合、・不動産の財産分与・動産の財産分与
・金銭の財産分与離婚後のトラブルを避ける為にも、きちんと話し合って、
どちらが取得するか決定して下さい。
◆不動産の財産分与は専門家への相談から始めましょう 不動産の財産分与は、
状況により異なります。・売却して分ける・売却せずに一方が住み続ける
・購入時の頭金・名義人が共有の場合・住宅ローンの支払
(事前に専門家に相談することをお勧め致します)
◆動産の財産分与は離婚協議書や公正証書を作成して、財産分与と清算条項の条項を入れる。事前対策をしておけば防げるトラブルなので、きちんと相手方と話し合って下さい。
第7条 (年金分割)
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は、日本年金機構理事長に対し、
対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定を請求すること及び請求すべき按分割合を0.5とすることに合意した。

◆年金分割の改定者について 年金分割後に減る方は、第1号改定者となり、
年金分割後に増える方は、第2号改定者となります。
◆年金分割の請求をする場合には、基本的には公正証書が必要ですが、
離婚後に2人揃って窓口に出向ける場合は不要となります。
年金分割の請求期限は、離婚後2年以内となります。
◆年金分割の按分割合について 専業主婦の方の年金分割の按分割合は、
基本的には、0%~50%となり、各ご夫婦の話し合いによって決定します。共働きの場合は、年金分割の按分割合は変わってくるので、注意が必要です。
◆年金分割の手順
1、年金分割を出来るかどうか確認する
2、年金事務所又は共済組合に情報通知書の請求
3、情報通知書をもとに、年金分割の按分割合を決定
4、離婚届の提出
5、公正証書の作成
6、年金分割の手続き
7、年金分割手続きの完了
◆婚姻から平成20年3月31日までの年金に関しては、相手方の合意が必要
・合意が出来ない場合は、家庭裁判所へ調停を申立てる
・合意分割の期間の割合は、最高で2分の1
◆平成20年4月1日以降分の年金に関して適用
・分割の割合は2分の1で、「相手方の承諾不要」 ⇒ 3号分割
 第8条 (通知義務)
甲および乙は、住所、居所、連絡先が変更になった場合、遅滞なく必要な
範囲で互いに通知義務があることを確認する。

◆養育費等の金銭の支払者(債務者)が通知義務者となります。、
重要な条項となりますので、必ず検討するようにして下さい。
◆通知義務の住所・勤務先・連絡先については、大切な条項となります。
◆養育費等の不払いが起きた場合、相手方の住所や連絡先が必要となります。
◆確実に把握出来る書面(住民票)等で伝える方法を選択するべきです。
第9条 (清算条項)
甲と乙は、本協議書に定めるほか、他に何らの債権債務が存しないことを相互に確認する。

◆離婚協議書や公正証書を作成するのは、離婚後のトラブルを防止する為です。
◆この清算条項には、金銭の支払者の方にとってメリットがあります。
◆清算条項とは離婚後の追加請求を防ぐ為のものとなります。
第10条 (裁判管轄)
甲及び乙は、本契約から発生する一切の紛争の第一審の管轄裁判所を
○○裁判所とすることに合意した。

◆離婚後に紛争が起きた場合の管轄裁判所を、事前に決めておくことです。
養育費等の支払いを受ける側(債権者)の住所地を裁判管轄

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